さて、今回は非常に由々しきメールが国交省から登録講習機関に一斉配信されまして、、、
そのない内容はというと。。。。
「登録講習機関の不適切事項が確認された」
ので、注意喚起とのことですが、これってやばくないでしょうか??
で、一般の方にも現状をお伝えしたく解説動画作成しました👍
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■関連動画
【ドローン教えてセミナー【登録講習機関選び”4箇条”】編】
【以下、各項目をチャプタで分けましたので気になる部分をチェック】
00:00 はじめに…
02:08 不適切事項に該当(登録講習機関&受講者)するとどうなる?
04:04 ①修了審査員の要件を満たさない者が修了審査を実施
05:34 ②定められた物と異なる問題で修了審査を実施
06:44 ③事務規定に基づく講習(管理者・講師)を行っていない 又、不備あり
08:13④ 修了審査の実施記録に不備
08:27 ⑤修了審査空域として届出のない空域で修了審査を実施
10:11 ⑥講師1人あたりの受講者数を超えて講習を実施
12:40 ⑦屋外講習・修了審査時に所要の特定飛行(許可・承認申請)を未取得で実施
14:11 ⑧修了審査中に受講者へ操縦の助言を行う
14:56 ⑨航空局が事務規定を受理する前に講習事務を開始
16:05 ⑩事務規定の内容変更に伴う届出に不備
17:26 まとめ